不動産取引に「津波被害警戒区域」の有無

不動産契約で受け取る「重要事項説明書」に

新たに

「津波被害警戒区域」の区域内か区域外か

を説明する事項が追加されました。

今現在、東京都内において認定地は無いとのことです。

不動産取引において

「津波被害の可能性の有無」が物件選びの基準

となりそうです。

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